◎ 相続税・贈与税の最高税率引下げ と 区分の変更



相続税及び贈与税の(最高)税率が引下げられ、平成15年1月から適用されます


◆ 相続税の税率と区分

相続税を計算する際の税率構造が次のように改正されました。平成15年1月1日以後開始の相続から適用されます。

● 改 正 前(9段階) と  改 正 後(6段階) の 比 較
改正前
法定相続分に応ずる取得金額税 率
8,000,000円以下10%
16,000,000円以下15%
30,000,000円以下20%
50,000,000円以下25%
100,000,000円以下30%
200,000,000円以下40%
400,000,000円以下50%
2,000,000,000円以下60%
2,000,000,000円 超70%

改正後

法定相続分に応ずる取得金額税 率
10,000,000円以下10%
30,000,000円以下15%
50,000,000円以下20%
100,000,000円以下30%
300,000,000円以下40%
300,000,000円 超50%



◆ 贈与税の税率と区分

贈与税を計算する際の税率構造が次のように改正されました。平成15年1月1日以後の贈与について適用されます。

● 改 正 前 (13段階) と  改 正 後(6段階)の 比 較
改正前
基礎控除後の贈与額税 率
1,500,000円以下10%
2,000,000円以下15%
2,500,000円以下20%
3,500,000円以下25%
4,500,000円以下30%
6,000,000円以下35%
8,000,000円以下40%
10,000,000円以下45%
15,000,000円以下50%
25,000,000円以下55%
40,000,000円以下60%>
100,000,000円以下65%
100,000,000円 超70%

改正後

基礎控除後の贈与額税 率
2,000,000円以下10%
3,000,000円以下15%
4,000,000円以下20%
6,000,000円以下30%
10,000,000円以下40%
10,000,000円 超50%

  • 贈与税について、更正等の期間制限(改正前3年又は5年)が6年に延長されました。





  • 細かい税率表を掲げましたが 実務では速算表(相続税・贈与税の税金計算速算表)を使用します。



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    tel:06-6681-2144  税理士 服部行男
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