◎ 相続税・贈与税の最高税率引下げ と 区分の変更
相続税及び贈与税の(最高)税率が引下げられ、平成15年1月から適用されます
◆ 相続税の税率と区分
相続税を計算する際の税率構造が次のように改正されました。平成15年1月1日以後開始の相続から適用されます。
● 改 正 前(9段階) と 改 正 後(6段階) の 比 較
改正前
法定相続分に応ずる取得金額
税 率
8,000,000円以下
10%
16,000,000円以下
15%
30,000,000円以下
20%
50,000,000円以下
25%
100,000,000円以下
30%
200,000,000円以下
40%
400,000,000円以下
50%
2,000,000,000円以下
60%
2,000,000,000円 超
70%
改正後
法定相続分に応ずる取得金額
税 率
10,000,000円以下
10%
30,000,000円以下
15%
50,000,000円以下
20%
100,000,000円以下
30%
300,000,000円以下
40%
300,000,000円 超
50%
◆ 贈与税の税率と区分
贈与税を計算する際の税率構造が次のように改正されました。平成15年1月1日以後の贈与について適用されます。
● 改 正 前 (13段階) と 改 正 後(6段階)の 比 較
改正前
基礎控除後の贈与額
税 率
1,500,000円以下
10%
2,000,000円以下
15%
2,500,000円以下
20%
3,500,000円以下
25%
4,500,000円以下
30%
6,000,000円以下
35%
8,000,000円以下
40%
10,000,000円以下
45%
15,000,000円以下
50%
25,000,000円以下
55%
40,000,000円以下
60%>
100,000,000円以下
65%
100,000,000円 超
70%
改正後
基礎控除後の贈与額
税 率
2,000,000円以下
10%
3,000,000円以下
15%
4,000,000円以下
20%
6,000,000円以下
30%
10,000,000円以下
40%
10,000,000円 超
50%
贈与税について、
更正等の期間制限(改正前3年又は5年)が
6年に延長
されました。
細かい税率表を掲げましたが 実務では速算表(相続税・贈与税の税金計算速算表)を使用します。
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tel:06-6681-2144 税理士 服部行男
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